【最重要】整形靴・靴型装具のお支払いと保険還付方法 | 保険が使える整形靴・オーダー靴・オーダーインソール・靴型装具
整形靴・靴型装具の
お支払い方法と
保険還付方法
保険が使える整形靴・オーダー靴
・オーダーインソール・靴型装具
整形靴・靴型装具は条件に応じて、保険適用ができます。
各保険組合や保険協会により、
お支払い方法や還付方法が異なります。
必ずご自身でご確認の上、ご注文くださいませ。
目次
- 整形靴・訓練用仮義肢・治療用装具の支払い方法/保険金還付 | 整形靴・靴型装具
- 労災保険による療養(補償)の支払い方法/保険金還付 | 整形靴・靴型装具
- 各種医療保険制度による訓練用仮義肢・治療用装具の支払い方法/保険金還付 | 整形靴・靴型装具
- 生活保護による医療扶助の支払い方法/保険金還付 | 整形靴・靴型装具
- 自動車事故等第三者行為災害による支払い方法/保険金還付 | 整形靴・靴型装具
- 更生用義肢・装具の支払い方法/保険金還付 | 整形靴・靴型装具
- 労災保険による義肢等の支払い方法/保険金還付 | 整形靴・靴型装具
- 戦傷病者特別援護法による補装具の支払い方法 / 保険金還付 | 整形靴・靴型装具
- 障害者総合支援法による補装具費の支払い方法 / 保険金還付 | 整形靴・靴型装具
- 手続方法やご利用の保険組合が不明の方へ
訓練用仮義肢・治療用装具の支払い方法 / 保険金還付 | 整形靴・靴型装具
靴型装具は、
療養費払いという制度です。
一旦弊社に自己負担額を含む
全額をお支払いいただきます。
各手続き機関に請求を行い、
自己負担額を差し引いた金額が
保険還付されます。
労災保険による療養(補償)の費用の支給 | 整形靴・靴型装具
対象:労働者災害補償保険で訓練用仮義肢・
治療用装具の費用の支給を受けたい方
①病院など労災指定医療機関で診察
②医師が処方を作成
②所轄の労働基準監督署に訓練用仮義肢・治療用装具に連絡
③申請書を作成し、医師・事業主の証明の依頼
④義肢装具製作所が靴型装具を作成
④義肢装具製作所がテストシューズ(仮靴)作成、適合チェック
④靴型装具の納品
⑤申請者本人が靴型装具の費用を立替払いする
⑤義肢装具製作所が領収書・内訳書を作成
⑥監督署に払い戻しの請求。
その際には、申請書(証明書)・領収書・内訳書が必要
⑦申請後、数ヶ月経過後、労働局から払い戻し
各種医療保険制度による訓練用仮義肢・治療用装具の支払い方法 / 保険金還付 | 整形靴・靴型装具
対象:各種医療保険で訓練用仮義肢・治療用装具の費用の支給を受けたい方
①かかりつけ整形外科の診察
②医師が靴型装具の必要性を認識後、処方箋・指示書を作成
②医師が診断書を作成
④靴型装具の作成
④テストシューズ(仮靴)合わせ、適合チェック
④靴型装具の納品
⑤申請者本人が靴型装具の費用を立替払い
⑤領収書の受領
⑥保険者(保険組合等)に払い戻し請求
*申請書(証明書)・領収書・内訳書が必要が必要
⑦申請後、自己負担額を除く金額が還付
生活保護による医療扶助の支払い方法 / 保険金還付 | 整形靴・靴型装具
対象:生活保護受給者の方で訓練用仮義肢・治療用装具を製作したい方
①福祉事業所に靴型装具・義肢装具の申請
②福祉事業所が靴型装具の製作要否の意見書を依頼
③本人が整形外科や各種病院を受診し医師が意見書を作成
④義肢装具製作所が福祉事務所に見積書を提出
⑤福祉事業所が治療材料券を交付
*治療材料券とは、材料費にあたるもの。
⑥治療材料券を義肢装具製作所に提示
⑥義肢装具製作所が靴型装具・義肢を製作
⑥テストシューズ(仮靴)を適合チェックし、義肢・装具の納品
⑦製作費用は義肢装具製作所が福祉事務所に対して請求
自動車事故等第三者行為災害による支払い方法 / 保険金還付 | 整形靴・靴型装具
対象:自動車事故等第三者行為災害による補償で訓練用仮義肢・治療用装具を製作したい方
*申請前に必ず保険会社に確認をしてください
①整形外科や病院を受診
②医師が処方や指示書を作成
②本人(事故の被害者)に対し、装着証明のための診断書を作成
③義肢装具製作所が靴型装具・義肢製作を作成
③テストシューズ(仮靴)の適合チェック
③義肢装具製作所が靴型装具・義肢の納品
④本人が靴型装具・義肢の費用を立替払い。領収書・内訳書の受領
⑤加害者もしくは事故の被害者が保険会社に請求する。
*医師の診断書と領収書・内訳書が必要。 保険会社が請求に応じ費用の支払い。
⑥費用が払い戻し
更生用義肢・装具の支払い方法 / 保険金還付 | 整形靴・靴型装具
対象:治療後に障害が残った場合
訓練用仮義肢・治療用装具とは異なり、
治療が終わって障害が固定した後の日常生活向上を
目的としたものが、更生用義肢・装具
労災保険や障害者総合支援法の場合には
その製作または修理に
要する費用(補装具費)が支給されます。
各種保険や支援法によって手続きが異なります。
労災保険による義肢等の支払い方法 / 保険金還付 | 整形靴・靴型装具
対象:労働者災害補償保険のもと社会復帰促進等事業として義肢等が支給されます
①「義肢装具・靴型装具申請書」に必要事項を記入し所属事業場の所轄の都道府県労働局に提出
②審査(調査)の後、所轄労働局から本人へ承認書が出される
②申請者は、承認書を取得
③義肢装具製作所に靴型装具・義肢装具の製作または修理を注文
④義肢装具製作所が靴型装具・義肢装具を製作
④適合チェック・仕上げ等をおこないます
⑤本人が義肢装具製作所に支払い、靴型装具・義肢装具を受領
※お支払い方法は2種類あります。
1:申請者が費用負担をしない場合
本人が受領委任の手続きをし、費用請求書を義肢装具製作所に渡す。
義肢装具製作所が労働局に費用請求する
2:申請者が一旦費用を負担する場合
靴型装具・義肢装具の製作費用を支払う。
申請者が労働局に費用請求し、労働局が費用を支払う。
戦傷病者特別援護法による補装具の支払い方法 / 保険金還付 | 整形靴・靴型装具
対象:戦傷病者特別援護法により義肢・装具を製作したい方
①所轄の福祉事務所に申請
*必要物は、申請書・見積書・戦傷手帳・印鑑
②義肢装具製作所に製作・修理の受付
③義肢装具製作所より福祉事務所に見積書を発行
④本人宛てに決定通知書、義肢装具製作所宛てに委託通知書が発行
④本人もしくは、義肢装具製作所に交付券が発行
⑤義肢装具製作所が靴型装具や義肢を製作
⑤テストシューズ(仮靴)合わせ、チェック
⑤本人が靴型装具を受領
障害者総合支援法による補装具費の支給 | 整形靴・靴型装具
対象:障害者総合支援法により補装具費の支給を受けたい方
①所轄の福祉事務所に申請
義肢装具製作所に靴型装具・義肢の製作・修理の見積書作成を依頼、見積書を福祉事務所に提出
③更生相談所に判定依頼(書類判定)
④整形外科や医師からの医学的判定
④更生相談所に来所予約をし、判定を受けるか福祉事務所で所定の意見書を入手し、医師に受診
⑤本人が指定医の証明した意見書を福祉事務所に提出
⑥更生相談所が、判定依頼に基づき福祉事務所に判定書を交付
⑦本人宛てに補装具費支給決定通知書、補装具費支給券が発行
⑧本人は義肢装具製作所に支給券を提示し、靴型装具・義肢の製造の契約
⑨靴型装具・義肢の製作ならびに修理
⑩指定日に更生相談所に行き適合判定を受け、還付
手続方法やご利用の保険組合が不明の方へ
ドクトルシューズの
カスタマーサポートにお電話いただければ、
担当スタッフが丁寧にご対応いたします。
まずは、お電話や
お問い合わせをいただければ、幸いです。